空き家を相続したら早く売った方がお得?

条件に当てはまる場合は、売却はお早めに。

相続・遺贈により、空き家を取得し、売却した場合の譲渡益にかかってくる「譲渡所得税」。条件にあてはまれば、3000万円の特別控除が適用されます。
※「譲渡所得税」は以前のブログでどんな税金が詳しくご説明してます。ご参考にしてください。

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空き家の放置による周辺環境への悪影響を防止するとともに、空き家の有効活用を促進するため、空き家発生の最大の要因である「相続」によって取得した古い空き家の売却について、一定の要件のもと、居住用財産の3000万円特別控除が適用されます。
対象となる空き家は、
昭和56年5月31日以前に建築された住宅
相続開始直前に、被相続人がその家屋に居住していた。
※H31年4月1日以後の譲渡に限り、一定の要件のもと、老人ホームに入所していた場合も特例の適用が可能です。
⑶区分所有建築物(マンション等)以外の家屋であること
⑷相続開始直前において、その被相続人以外に居住していた者がいなかったこと
適用期限は、
平成28年4月1日~令和5年12月31日までの間で、かつ、相続の時からその相続の開始があった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡したものに限られます。
相続人の要件
上記家屋及び、その敷地を相続又は遺贈(死因贈与を含む)により取得した相続人。
また、譲渡する際には、次の要件を満たす必要があります。
①譲渡価格が1億円以下であること。
②譲渡時において、家屋が耐震基準に適合するものであること。(耐震リフォームが必要
ただし、建物を取り壊し、更地での売却であれば適用可能です。

平成31年度税制改正により、相続開始直前に、老人ホームに入所していても適用が可能になりました。そのようなケースが多かったということだと思います。ただし、その間に、他の人に貸していた場合等は、適用外となりますので、ご注意下さい。

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2019/7/6