来年度から変わる。不動産取引について。【売買契約編】

今回は、不動産に関係のある。つぶやきブログです。

平成29年5月26日に成立した、「民法の一部を改正する法律」により、不動産取引にも、影響してくる部分があります。
今回は、不動産売買契約での、改正による影響について。

不動産売買での、「瑕疵担保責任」が、「契約不適合責任」へと変わります。
今までは、買主が、契約の時点で、瑕疵について通常の注意を払ってもわからなかった場合に、責任が問われていましたが、
改正後は、買主が知っていても、知らなくても、契約に適合していない場合は、責任の対象となります。
「隠れた瑕疵」という言葉は、契約書からなくなるそうです。

また、売主の損害賠償の範囲も変わります。
今までは、瑕疵担保責任については、売主の無過失責任(売主に故意、過失がなくても責任を負う)でしたが、売主の故意・過失によるもののみ、損害賠償の対象となります。

その他、売主の責任期間の延長・追完請求が可能になるなどが変更となっております。

この改正内容を、今後より具体的に、責任の範囲がどこまでなのか?契約書での記載事項等決まってくると思いますが、基本的なこととして、今まで以上に、売買契約書の内容が重要になってくる。ということはいえると思います。

売主は、知っている瑕疵は買主に全て告げる。ことを基本に、現状の内容と、契約内容がイコールであり、その内容を買主が了承した上での契約であることが必要だと思います。

先日、福岡で不動産研修を受講してきました。
徹底した物件調査・宅建業者の調査範囲等、法改正も含めて、トラブルにならない売買契約。を改めて学びました。

売買契約では、売主様・買主様が安心して取引できるよう、私たち、仲介業者が誠実に取り組んでいくことが大切だと思いました。

2019/7/23