民法改正その1)配偶者居住権

令和2年4月から、施行される配偶者居住権とは?

来年4月1日から、施行が開始される配偶者居住権について、
どのような相続財産になるのか、調べてみました。

配偶者居住権とは、自宅を所有する配偶者が死亡した時に、残された配偶者が引き続き、自宅に住むことが出来るという権利です。
例えば、
【相続財産】自宅(2000万円)預貯金(1000万円)
【相続人】 母・長男の二人。

改正前】自宅(2000万円)+預貯金(1000万円)=3000万円
母・1500万円 長男・1500万円

※母は、自宅に住み続ける場合、自宅の評価が相続分を超えるので、自身の財産を持ち出す、または、自宅を処分する必要があります。

改正後】配偶者居住権を1000万円とした場合、
母・配偶者居住権1000万円
  預貯金    500万円
長男・所有権  1000万円
  預貯金    500万円


※建物の権利を、配偶者居住権と、所有権に分けて考えることになります。(敷地については、利用権と所有権)基本的に、配偶者居住権は配偶者の終身にわたって存続します。(存続期間を設定することも出来ます。)配偶者はすまいの確保と、生活資金の両方の確保が出来ます。                                                      配偶者居住権には、登記が必要です。登記をすることにより、例えば、自宅を売却した時に、買主に権利を主張することが出来ます。


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2019/11/8