住宅を購入した方、確定申告をしましょう!

年末の時期にうれしい住宅ローン控除☆

会社員の方は、そろそろ年末調整の申告を会社に提出している時期ではないでしょうか。

今年、住宅を購入された方は、条件に当てはまれば、税金が戻ってくる制度があります。忘れずに確定申告しましょう!
まずは、住宅ローンを利用して住宅を取得した場合、または、省エネやバリアフリーの為のリフォームでローンを組んだ場合、年末のローン残高に応じて所得税が戻ってくる制度。「住宅ローン控除」
摘要要件
【新築住宅】
  ・新築、取得した日から6ヶ月以内に入居すること
  ・控除を受ける都市の合計所得金額が3000万円以下
  ・ローンの返済期間が10年以上
  ・住宅の登記上の床面積が50㎡以上
  ・床面積の2分の1以上が居住用
  ・入居した年とその前後2年間に「居住用財産3000万円特別控除」「居住用財産の長期譲渡所得の軽減税率の特例」等の特例を受けていないこと
【中古住宅】上記の新築要件の他
  ・マンションなどの耐火建築物の場合は、取得した時点で築25年以内であること
  ・耐火建築物以外の場合は、取得した時点で築20年以内であること
  ・上記以外の建築物の場合は、一定の耐震基準に適合していること
  ・生計を一にする親族からの購入でないこと
  ・贈与で取得した住宅でないこと


住宅ローン控除の内容
10年間、年末のローン残高の1%が戻ってきます。
(住宅ローン減税制度に当てはまれば、13年間)



住宅ローン控除の確定申告は初年度のみ。
給与所得者の場合、住宅ローン控除を利用するための確定申告は初年度のみです。次年度以降は年末調整で行います。
確定申告をした人には、「年末調整の住宅借入金等控除証明書」が9年分まとめて送られてきます。これを次年度からは会社の年末調整時に提出します。
(私は、一年に一度のことなので、どこにあるかいつも探してしまいます。なくさない様に、大切にわかる場所に保管しましょう。)
住宅ローン控除の確定申告に必要な書類
・確定申告書(税務署より入手)
・(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額等の計算明細書(税務署より入手)
・住民票の写し
・土地・家屋の登記事項証明書
・住宅ローンの残高証明書(金融機関から郵送される)
・売買契約書、建築請負契約書の写し
・源泉徴収票

※認定長期優良住宅、認定低炭素住宅で控除を受ける場合は、
建築証明書等必要です。

税務署の書類は、国税庁のホームページからどうぞ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei.htm

~日向市・門川町・延岡市の土地・建物(中古住宅)・不動産については、chouhcou不動産(シュシュ不動産)まで~ 

2019/11/19