空家の敷地の固定資産税について

特定空家等に対する勧告を受けた翌年から固定資産税が高くなります。

特定空家等(空き家およびその敷地)は放置すれば、著しく危険・衛生上有害となる恐れがある、景観を損なっている等の状態にあり、周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切であると認められる空き家等を言います。
まず、市町村長の助言又は指導があります。それでも改善されない場合には、相当の猶予期間を付けて勧告が行われます。
この勧告が行われると翌年度分の固定資産税・都市計画税から、特定空家等の敷地である住宅用地が、住宅用地特例の対象から除外されます。(固定資産税評価額×1/6(200㎡以下の部分))
なお、市町村長の勧告件数は、平成27年度からの4年間で約6.5倍に急増しており、今後も大幅に増加することが予想されます。
※日向市では、現在、8件が特定空家等に認定されており、助言・指導を受けている状況とのこと。(勧告は0件)

そもそも、「住宅用地の課税標準の特例」が、住宅が建っていればよく、人が住んでいるかいないかは要件ではありません。そこで、空家を取り壊すと税金が高くなるのでそのままにしている。ということで空き家が増えたのではないかともいえます。しかし、放置しすぎて、特定空家等として勧告を受けてしまえば、この特例から除外され、最大で200㎡以下の住宅用地では、固定資産税が約4.2倍となります。
空家をご所有の方は、ご注意ください。
chouhcou不動産までお気軽に、ご相談ください。

2020/1/6