民法改正で不動産売買の何が変わったのか。わかりやすく。

瑕疵担保責任から、契約不適合責任へ。

今年の4月から、民法改正により不動産売買契約が大きく変わりました。これから不動産を購入・または、売却しようと考えている方は、是非確認してみてください。


今までの売買契約と大きく変わった点として、
「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」に変わりました。
具体的に確認していきます。
「瑕疵担保責任」
瑕疵とは売買契約の目的物が通常有すべき品質・性能を欠くことをいいます。
瑕疵担保責任の対象となるのは、買主が通常の注意を払ったにも関わらず発見できなかった「隠れた瑕疵」が対象です。
また、買主が売主に請求できることが、・損害賠償請求(無過失)・契約解除(無過失)の2点。

※図:「お家のいろは」より
契約不適合責任
「契約の内容に適合しない場合の売主の責任」の略です。
契約不適合責任は、「種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しないものがあるとき」に売主が責任を負い、買主が保護されるという制度です。簡単にいうと、契約と異なるものを売却した場合は、売主が履行責任を負う。ということです。
なので、契約書の内容がとても大事になってきます。
また、買主が売主に請求できることが、
・「追完請求」、「代金減額請求」、「催告解除」、「無催告解除」、「損害賠償請求」の5つができるようになります。



※図:「お家のいろは」より

今後、不動産の売却をお考えの方は、契約内容がより重要になってくることを考慮して、売却される際には、「住宅インスペクション」を行うことが望ましいと思われます。※費用は5万円ほどです。

※図:「お家のいろは」より
但し、あまりにも古い建物で瑕疵も多く、その分価格を安くして売りたい。などの場合には、
従来の「瑕疵担保責任」同様、この規定も「任意規定」となる為、当事者が合意すれば、一部免責・全部免責を特約とすることも
有効です。
但し、その場合でも契約書にはその旨きちんと記載する必要があります。
契約内容を明確にすることは、買主にとっても、売主にとっても、安心して取引を行うために大切なことだと思います。



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2020/4/9