不動産の相続登記が義務化されます。

住所変更登記まで義務化だそうです。

日本全国で、所有者不明の土地がどのくらいあると思いますか?
およそ22%もあるそうです。(そのうちの6割強が登記の不備の為)
所有者不明の土地は、売買することも出来ずに、荒廃が進み、
近隣住民にはどうすることも出来ず、不安ですよね。

今年、4月21日に所有者不明土地関連法案が国会にて成立しました。
何がどう変わるのか、簡単に説明します。
所有者不明土地の発生予防のための改正として、
・相続登記の義務化…相続人は取得を知った日から3年以内に登記(違反すれば10万円以下の過料)
・住所変更登記の義務化…名義人の住所が変更になった日から2年以内に登記(違反・5万円以下の過料)

今までは、任意だった登記ですが、義務化され、罰則があります。
但し、相続登記の場合は特に、複数人いる場合等、スムーズにいかない場合も考えられます。そこで、今より簡易な申請手続きが出来るような制度も新設されます。

相続土地国庫帰属法案も新たに創設されます。相続した土地の管理が難しい場合、一定の条件を満たせば土地を国庫に返納できる仕組みを導入。建物や土壌汚染、埋設物などがないかを法務局が審査し、所有者が管理費を10年分払えば返納を認め国庫に帰属されます。

複数の人が所有する土地や建物の一部で所有者が分からない場合も、改修や売却ができる制度もつくる。裁判所が確認したうえで公告し、残りの所有者が同意すれば建物の改修や土地の利用目的を変更しやすくなります。

実際に施行されるのは、行政システムの変更が必要なため、3年~5年後になりそうだということです。

相続等、不動産に関するお困りごとありましたら、お気軽にご相談ください。司法書士・土地家屋調査士等と専門家と連携して解決へのお手伝いをさせて頂きます。

2021/8/17