売却後に係る税金【譲渡所得税】

居住用財産特定・空き家特例チェックシートをご用意しています。

所有する土地・建物を売却した場合は、会社員でも確定申告が必要です。
譲渡益が出る場合は、譲渡所得税が課せられます。
売却した不動産の所有期間が5年以内の場合は「短期譲渡所得」となり、税率は39.63%です。 
所有期間が5年を超える場合は「長期譲渡所得」となり、税率は20.315%です。
 ともに2037年までは所得税に対して2.1%の復興特別所得税が加わります


 不動産売却による譲渡所得 = 不動産売却による収入金額 - (取得費 + 譲渡費用)

取得時の費用がわかる「売買契約書」または、「領収書」等、取得費がわかるものが残っている場合は、
譲渡益が出ない場合もあり、その時は申告は不要です。
取得費がわからない場合は、売却価格の5%を取得費として計算します。

また、譲渡益が出た場合でも、特例により控除される場合があります。

①居住用の土地建物であれば、「居住用財産特例」により、3000万円まで控除が可能です。
  ②相続した空き家の場合、チェックシートに当てはまれば、こちらも3000万円控除可能です。※令和6年1月より改定あり。


一番下に、国税庁が出している令和4年度チェックシートを添付します。
当てはまるかどうか、チェックしてみてください。

特例に当てはまり、譲渡益が出ない場合では、申告は必要となります。

他にも、いろいろな特例があります。
国税庁のホームページは以下から確認出来ます。
国税庁令和4年分資産課税チェックシート

また、便利な譲渡所得税シュミレーションというサイトを見つけました。
ご参考にしてみてはいかがでしょうか?
譲渡所得税計算シュミレーション


令和6年1月1日以降の譲渡が対象